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PMHF関連資料の渉猟 (3) |
今まではPMHF関連の記事、論文について検討してきましたが、新たに特許が引っ掛かりました。PMHF研究者としては特許も重要な研究対象です。ここでは 「偶発的なハードウェア故障の確率的メトリック」(ルネサスエレクトロニクス)を取り上げます。
本特許はその請求項で、PMHF式の算出法をクレームしているようです。
しかしながら請求項で、規格に従えば新規性が無く、逆に規格に従わなければ規格違反となるという、二律背反な主張を行わなければなりません。
それでは請求項を見てみましょう。
請求項1
エレメントと安全機構とを含む電子システムの偶発的なハードウェア故障の確率的メトリックを求める方法であって、前記安全機構は第1層安全機構と第2層安全機構とを含み、第1層安全機構は部品の故障の少なくとも部分的なカバレッジを提供することができ、第2層安全機構は第1層安全機構の故障の少なくとも部分的なカバレッジを提供することができ、前記方法は、前記第1層安全機構に対応付けられる第1組の確率を計算するステップと、前記部品の直接侵害フォールトに対応付けられる第2組の確率を計算するステップと、前記部品の間接侵害フォールトに対応付けられる第3組の確率を計算するステップと、前記第1組、前記第2組、および前記第3組の確率に依拠して偶発的なハードウェア故障の確率的メトリックの値を取得するステップとを含む、方法。
ここで、第1層安全機構は1st SM、第2層安全機構は2nd SMと読み替えることができます。
最初から見ていきます。
エレメントと安全機構とを含む電子システムの偶発的なハードウェア故障の確率的メトリックを求める方法であって
弊社でいうところの対象サブシステムにはIFであるエレメントとSMを含みます。そのPMHFを求める方法について、以下で詳細をクレームしています。
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