Article #9007

既に発行済みのブログであっても適宜修正・追加することがあります。
We may make changes and additions to blogs already published.

tableについたidのテスト

posted by sakurai on March 5, 2024 #9007
分類 旧会社を活用(商号・定款・役員変更のみ) 解散→清算→新会社設立
①手続きの簡便さ・期間 • 株主総会→定款変更→登記:おおよそ2〜3週間程度で完了可能
• 登記申請書類は「変更登記」中心なので書類作成量は抑えられる
• 社会保険・労働保険の法人番号・基礎情報がそのまま継続
• 解散決議〜清算結了:通常6ヶ月~1年程度かかる(債権者異議期間を含む)
• 清算後、新会社設立:書類作成から登記完了までさらに1ヶ月程度
• 全体で最低7〜8ヶ月、長ければ1年以上かかる可能性
②登記・官報への費用 • 定款変更(登録免許税):30,000円
• 役員変更:取締役1人あたり10,000円×人数分
• 合計:おおよそ50,000〜80,000円程度
• 解散登記:10,000円(解散決議登記)+10,000円(清算人選任登記)
• 清算結了登記:10,000円
• 新設登記:最低150,000円(資本金1,000万円×0.7%が70,000円、但し最低150,000円)
• 定款認証費用:52,000円(紙定款の場合)
• 官報公告費用:解散公告/債権者公告合わせて約50,000〜70,000円程度
• 合計:最低約300,000〜350,000円程度(場合によってさらに数十万円上積み)
③社会保険・労働保険の継続 • 会社の法人番号が変わらないため、社会保険・労働保険の資格・適用事業所番号も継続
• 届出は「名称・所在地変更届」程度で済み、再加入の手続きや被保険者資格の喪失→再取得は不要
• 旧会社が清算結了すると社会保険・労働保険の適用事業所は消滅
• 新会社では「新規適用事業所」として再加入手続きが必要
• 社会保険の「被保険者資格取得届」や労働保険の「新規適用届」を一から提出→従業員に新たな保険証番号が付与される
④許認可・届出関係 • 旧会社の許認可(建設業許可/運送業許可/各種届出等)は原則そのまま継続
• ただし、商号変更や本店所在地変更を行うと「許可変更届」「変更届」が必要
• 許可条件が変わらない限り、再審査や新規申請は不要
• 解散により旧会社の許認可は全て消滅
• 新会社設立後、改めて許認可を新規申請する必要がある
• 許認可の審査に数カ月かかるものもあるため、その間は営業停止・業務停止のリスク
⑤税務上の取り扱い • 旧会社として法人格を維持するため、解散清算時の「残余財産分配益」による株主課税は発生しない
• 登記変更に伴う税務申告は、法人税の異動届や事業所異動届程度で、課税上の取扱いは原則なし
• 清算過程で「残余財産分配」により、株主には譲渡所得または配当所得として課税関係が発生
• 清算企業は清算課税(確定申告)を行う必要がある
• 新会社は初年度のみ別途創業控除等の規定を検討可能(該当すれば税務メリットもある)
⑥法人格・信用・取引継続性 • 旧会社の法人番号・設立年月日がそのまま継続→取引先や金融機関への信用が維持されやすい
• 与信枠、銀行取引、契約関係も継続される
• 株主・役員情報は変更できるが、旧会社の実態は「同一法人」として見られる
• 旧会社は解散により法人格が消滅→取引先や金融機関との契約はすべて解除や名義変更が必要
• 新会社は「新規法人」とみなされ、信用枠・取引関係は一から構築する必要
• 賃貸借契約やリース契約などは再契約・保証人の変更手続きが必須
⑦社会保険・福利厚生の継続性 • 従業員は同じ被保険者番号を引き続き利用可能→保険料負担率や算定基礎などの引き継ぎがスムーズ
• 福利厚生制度(企業年金、退職金制度、健康診断契約など)も継続しやすい
• 旧会社の福利厚生制度はすべて廃止→新会社で新たに社会保険加入、労働保険加入を行う必要
• 退職金制度や企業年金があれば、清算時に退職金一時金計算などが発生し、その後新会社では再整備が必要
⑧従業員・人事制度の引き継ぎ • 会社名義は変わっても雇用契約自体は同一法人のまま→雇用契約書に「旧商号→新商号」と補正する程度で大きな手続き不要
• 従業員の在籍・勤続年数は継続される
• 人事制度や就業規則の一部文言変更(会社名・所在地等)で済む場合が多い
• 清算時に旧会社は雇用契約を一度「喪失」させないといけないため、従業員は(形式的に)退職扱いとなる
• 新会社と改めて雇用契約を締結→勤続年数の引き継ぎ可否は就業規則や社内規定によるが、実務上は一度区切るケースも多い(労働者の同意が要る)
• 新会社で就業規則・給与制度などを再整備し直す手間が発生
⑨株主・株式の扱い • 旧会社の株式はそのまま存続→商号変更等を行っても株主間の持株割合や株券(もし発行していれば)は原則変更不要(株券に貼るシール変更程度)。 • 配当権や議決権の継続性が保たれる。 • 解散清算時に残余財産を分配し、株式は消滅する→新会社設立時に新株式を引き受ける必要がある。 • 新株取得に際し、同一割合で引き受けるなら問題ないが、取得資金や払込手続きが発生する。 • 株式移転による課税や取得資金の準備が必要となる場合あり。
⑩費用総額イメージ • ≒50,000〜100,000円程度(登録免許税+印鑑証明代など)
• 社会保険・労働保険の変更届は基本無料(事務作業のみ)
• ≒300,000〜500,000円程度(解散・清算費用+官報公告+新設登記費用+公証役場費用など)
• 社会保険・労働保険の再加入手続きは手間ありだが基本費用は無料

左矢前のブログ 次のブログ右矢

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use Markdown syntax. If you include an ad such as http://, it will be invalidated by our AI system.

Please enter the numbers as they are shown in the image above.